遺産相続での相続割合について
相続人が複数いたり、被相続人に子供がいなかったりすると、
遺産の分割割合をどのように計算すればいいのかが問題になります。
民法では、各相続人の相続割合が定められており、
通常はその規定に基づいて相続額が計算されます。
被相続人に遺言書が無かった場合は、
民法が定めた法定相続割合に則て遺産が相続されます。
ただし、相続人全員の合意があれば、
法定相続分の割合とは異なる分割をしても問題はありません。
法定相続の割合は被相続人に配偶者がいる時といない時で大きく異なります。
1)配偶者がいる場合
①子供有り配偶者1/2、子供1/2(子供が複数の場合は1/2を人数で案分)
②子供無し、親有り配偶者2/3、親1/3(父母がいる場合は父母が各1/6)
③子供無し、親無し、被相続人の兄弟有り配偶者3/4、
兄弟1/4(兄弟が複数の場合は1/4を人数で案分)
仮に、被相続人の遺産が1,000万円で、
相続人が母親と子供2人の場合はそれぞれ以下の金額を相続します。
・母親:1,000万円×1/2=500万円
・子供(1人分):1,000万円×1/2×1/2=250万円
2)配偶者がいない場合
①子供有り子供100%(子供が複数の場合は人数で案分)
②子供無し、親有り親が100%
③子供無し、親無し、被相続人の兄弟有り兄弟が100%
民法では、相続できる権利の保有できる人を定めており、
その相続人のことを法定相続人と言います。
相続人が複数いる場合は必ず、
全員が参加した遺産分割協議を行わなければなりません。
被相続人の遺言書によって相続の割合を指定されている場合は、そちらが優先されます。
遺言書はどんな内容を書くことも民法で認められているため、
遺贈によって法定相続人以外の人に遺産を全部与えても構いません。
また、特定の相続人に全額を与えることもできます。
遺言書が無い場合は、民法で定めた法定相続分による遺産分割が行われます。
一方、民法の規定には、相続人は自分の相続分をどうするかを
自由に決められるともあります。
従って、相続分を放棄することが自由にできます。
つまり、「相続人全員の合意」があれば、
遺産をどのような割合で相続しようとも民法で認められるということです。
任意の相続人に全額相続させても構いませんし、
法定相続割合とは異なった分割をしても構いません。
ただし、あくまでも相続人全員の合意が大前提です。
受遺者(遺贈を受ける人)が拒否したり、
相続人の誰かが異議を唱えたりしたら、
遺言書または法定相続割合での分割をしなければなりません。
納得できない場合は、裁判を起こすしかありません。
遺産相続で、亡くなった方を介護していた相続人が受け取る財産の割合を増やすには、
遺言書で意思表示を師ておかないと
法定相続で財産は財産を民法の規定通りに分けられてしまいます。
口頭での意思表示も出来ますが、
後からトラブルになるので財産分与の方法は書面に残した方がいいです。
ある相続人が被相続人に対してどれだけ介護をしたかは、
実際に他の相続人が見てないとわかりません。
自分の身の回りの世話や介護をしてくれたことへの感謝の思いを
正しく財産分与へ反映させるために、遺言書を残すことが大事です。
遺言書で注意したいのが遺留分で、
これは相続人が複数いるときに定められている最低限の相続分のことで、
これを侵すような内容の財産分与は禁止されてます。
また、他の相続人は誰も介護をしてないのに、
財産を平等に分けられてしまうのは不公平なので、
そのときは他の共同相続人に対して相続時に寄与分を主張すれば
遺産の割合を多くわけてもらうように請求出来ます。