遺産相続に関する法律相談サイト【相続弁護士ナビ】

遺産相続 放棄 生前

被相続人が亡くなった時、
預貯金などのプラスの財産より、借金の額が多いことがあります。

被相続人の権利や義務は、
本人が亡くなった後は相続人が引き継ぐことになるので、
借金も相続人が返済しなくてはなりません。

この場合、相続人は相続放棄をすることで、
被相続人の借金の返済を逃れることができますが、
相続放棄の法規定が適用されるのは、実際に相続が開始した後になります。

その一方で、被相続人の生前中に推定相続人が相続放棄できる旨の規定は存在しません。

しかも相続放棄の手続きには、
家庭裁判所への申述が必要なので、
いくら当事者が相続を放棄したいと思っても、
法律に規定がない以上、
家庭裁判所としては相続開始前の放棄を認める訳にはいかないのです。

もし被相続人に借金が多いなど、
相続開始後のトラブルが予想される場合には、
事前に適切な対策を講じておきましょう。

例えば本人の生前中に債務整理をしてもらうのも一案です。

尚、「相続放棄」でなく「遺留分の放棄」であれば、被相続人の存命中であっても可能です。

この場合も遺留分権利者による家庭裁判所への申し立てが必要となります。
 

遺産相続 放棄 借金

遺産相続放棄をしたら、
被相続人の借金も相続しないので
債権者は相続放棄した人に対して請求は出来ません。

借金の請求がきて大変だった場合でも、
相続放棄申述をしたことの証明書を見せることで
被相続人の借金の請求はなくなります。

残った借金は、次の相続人がいたらその人へ請求がいきますが、
相続人が他に誰もいない場合や全員が相続放棄すると、
直接被相続人の財産の一部から取り立てるか、
連帯保証人がいるときはその人へ請求がいきます。

借金を返済して相続財産が残ったときは国庫に帰属し、
簡単に言うと国のものになります。

財産が国のものになるまでには色々な手続があり、
個人の財産を移行する手続きを考えると慎重にならないといけません。

全員が相続放棄してもすぐに国のものになるわけではありません。

全員が相続放棄をする場合は、
「相続財産管理人」を付けた方がよく、
相続放棄をして持ち主がいない財産を管理する人を相続財産管理人といって、
大体は裁判所が選任した弁護士が相続財産管理人です。
 

遺産相続 放棄 手続き

遺産相続放棄には、相続権があると知ってから90日以内という期限があります。

放棄手続きを受け付けてくれるのは、
被相続人(亡くなった方)の生前住まわれていた場所にある家庭裁判所です。

必要な書類としては、
「相続放棄申述書」と「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」と
「被相続人と放棄したい人との関係が記載されている戸籍謄本」、
それと「手続きのための収入印紙」を提出する必要があります。

それらの書類は自分で作成することもできますし、
司法書士に依頼して作成してもらうこともでき、
提出方法は該当家庭裁判所へ直接持参しても、
郵送してもどちらでも受付けてもらえます。

被相続人と相続放棄したい人との関係が遠い場合、
「出生から死亡までの戸籍」を揃えるために
被相続人の配偶者や子どもなどの同意が必要だったりするので、
時間制限を考えると司法書士に依頼した方が良いと思います。

必要な書類を家庭裁判所へ送り、
受け付けられたあと、相続放棄申述者に対して確認の手紙が来ますので、
それに対して必要事項を記入し署名捺印をして返送したら手続きとしては完了です。

その後、相続放棄が認められたら、
家庭裁判所から「相続放棄受理書」が送られてきます。

相続放棄したことを証明するこの受理書は再発行はされませんので大切に保管し、
提出が必要な場合には「受理証明書」を申請すると発行してもらえます。
 


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相続人ようこ

数年前、大した準備もなく相続人になってしまいました。
そこから、見たくもないものも見ましたし、したくもないこともしました。
そんなあれこれを書いてみます。

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