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生前贈与 相続税

財産を伴侶や子供といった次世代に引き継ぐ場合、相続税が発生することがあります。
相続税は伴侶や子供の数によって基礎控除が異なってきます。
 
相続税がかかるかどうかについて一度調べてみることをおすすめします。
 
そして相続税がかかる対象である場合には相続対策を考えてみましょう。
 
相続対策として真っ先に考えられるのが生前贈与です。
 
生前贈与は存命中に相続人などに財産を贈与することをいいます。
受贈者(贈与を受けた人)は贈与税を支払う必要がありますが、
控除や非課税枠制度を活用することで税負担を軽減することができます。 
 
1暦年贈与の基礎控除
一年間の贈与額に応じて課税されますが、
一年間の贈与に対して一受贈者あたり110万円の控除があります。
 
2夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(おしどり贈与)
夫婦間で居住用の不動産を贈与する場合に、
暦年贈与の110万円と合わせて2000万円まで控除ができます。

3祖父母などから教育資金を一括で生前贈与された場合の非課税
教育資金を贈与した場合に1500万円までの一括贈与が非課税となります。

4直系尊属から住宅取得等資金の生前贈与を受けた場合の非課税
条件によって300万~3000万円の間で定められた金額が非課税限度額になっています。

5直系尊属から子育て資金として一括で生前贈与を受けた場合の非課税
受贈者一人当たり1000万円が非課税限度額です。
そのうち結婚資金の上限は300万円です。

2~5は様々な条件があるのでご注意ください。

6相続時精算課税制度
生前贈与の額が2500万円までは贈与税がかからず、
超えた部分から贈与税がかかります。

しかしこの制度を利用した場合にはいくつか注意点があります。
相続税の対象となりますが、生前贈与の評価額となるので
不動産など値上がりする場合にはメリットになります。
この制度を利用すると暦年贈与が利用できなくなります。
実際の相続の時の控除である「小規模宅地等の特例」を利用できなくなります。

以上のことから相続時精算課税制度を利用するかどうかは
専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

今回は生前贈与の様々な方法についてご紹介しました。
どの生前贈与を利用するかは相続額によって効果はさまざまです。
一般的には暦年贈与の控除である110万円以内で行うと得だと考えられますが、
相続する財産額によっては贈与税を払ったほうが最終的に得になることもあります。
どのような方法がベストかを確認するためには専門家のアドバイスを受けるといいでしょう。

生前贈与 非課税

自分の財産をできるだけ節税して次世代に渡したいときにどのようにすればいいのでしょうか。
自分がなくなったときに持っていた財産は相続財産として相続人に分けられますが、
そこには相続税が発生します。
 
相続税はかかる人とかからない人がいますが、かかる基準は3600万といわれています。
 
相続税ができるだけかからないようにするためには
できるだけ生前贈与を利用して、自分の財産を家族に譲ることができます。
 
生前贈与は年間110万円以下であれば非課税となります。
 
また住宅購入資金についても直系尊属からの贈与には非課税枠があります。
省エネ物件やバリアフリーの高い住宅の場合は1000万円、
夫婦それぞれが親や祖父母から1000万えんづつ贈与されると
合計2000万円まで非課税となります。
 
また婚姻期間が20年以上の配偶者に対して
住宅用不動産や購入資金を贈与した場合には贈与税がゼロになる制度もあります。
 
それぞれ条件があるのできちんと確認することが重要です。
 
自分の財産を非課税で家族に譲ることができるのが生前贈与といえます。
亡くなる直前に行った場合、認められないケースもあるので、
早い時期から対策するとよいでしょう。

生前贈与 不動産

生前贈与は自分の財産をできる限り効率的に妻や子供へ移すことができます。
不動産生前贈与することが可能です。
不動産生前贈与するメリットは以下の通りです。
 
・相続時精算課税制度を使えば2500万円まで非課税で贈与することができる
 
この制度は60歳以上の親から20歳以上の子や孫へ不動産を贈与するときに適応されます。
ただし不動産評価額が2500万円以上に対しては贈与税がかかるので注意が必要です。
またこの制度を使うと暦年贈与は使えなくなることにも注意が必要です。
 
・贈与の相手が配偶者の場合は配偶者控除を利用して最高2000万円まで非課税にできる
 
夫婦の婚姻期間が20年以上に適応されます。
配偶者がその場所に住んでいること、国内であることが条件になります。
 
・贈与する相手を決めることができる
・将来の相続税額を減らすことができる
 
不動産の評価が今後も高騰する可能性が高い場所では将来の相続税を減らす効果があります。
 
不動産生前贈与する場合のデメリットは下記の通りです。
生前贈与するときの費用が相続よりも高い
 
不動産を取得した時に発生する不動産取得税と登録免許税が
相続のときに発生する税率より高くなります。
 
・相続時精算課税制度を用いることのデメリット
暦年課税(年110万まで非課税)に戻れない
相続時の小規模宅地等の特例が認められない
 
相続財産が現金はほとんどなく自宅だけの場合では問題ないですが、
他にもある場合には慎重に考える必要があります。
 
不動産生前贈与することはメリットとデメリットがあります。
自分にどれぐらいの財産があるのか、どう分けるのかをよく考えて
慎重に判断する必要があるといえるでしょう。
 


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相続人ようこ

数年前、大した準備もなく相続人になってしまいました。
そこから、見たくもないものも見ましたし、したくもないこともしました。
そんなあれこれを書いてみます。

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