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遺言書 書き方 簡単

遺言書には基本的なルールがあります。

簡単書き方はないですが、
自分で書く「自筆証書遺言」に添付する目録については
現在では、手書きでなくてもよくなっています

預金口座なら通帳のコピーや不動産なら目録をパソコンのエクセルで作れます。

コピーやプリントアウトも1枚ごとに署名し印鑑を押すことで目録として使えます。

自分で書く「自筆証書遺言」には基本ルールがあります。

全ての文章は手書きで書くこと
必ず日付を入れる(年月日)
フルネームで戸籍に書かれている名前を書く
印鑑を押す(出来れば実印)こと

です。

書き間違えがあったときは、
最初から書き直して二重線や訂正印による修正は出来ません。

遺言書そのものは必ず手書きでないといけません。

遺言書は相続する財産の行先の指定をするための公的な文書で、
書き方にも一定の型があります。

書き方の基本は「財産を(続柄)(名前)に相続させる」で、
これは誰に何をどれだけ相続させるか、遺贈するかがわかります。

例えば

私の財産は全て妻の山本花子(19〇〇年〇月〇日生まれ)に相続させます。

が基本です。

簡単な文章だと、
この一文が書かれていて書いた日付と署名と捺印があれば遺言書です。
 

遺言書 書き方 全財産

このように、妻や子供だけ一人に
財産
を相続させるために遺言書へ記載することは法的には有効ですが、
他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

民法で被相続人の配偶者・子供など法定相続人に対して
最低限もらえる相続財産の割合が決まっていてこれを遺留分といい、
それが侵害されているときに侵害された人が
遺留分を取り戻すために起こす請求が遺留分侵害額請求です。

そのためトラブルを避けるためにも、
先に遺留分の財産は分けておいてから、
残りの全財産を一人の人に相続させる方が良い、という考えもあります。

全財産を相続させるための遺言書書き方は、

遺産内容
一人の人物に全財産を相続させる旨
その理由
遺言執行者の選定
作成した日付
署名押印

が最低限必要です。

遺言書の実現をサポートするために遺言執行者を選定したほうがよく、
もし他の相続人が遺言と違う遺産分割を進めようとしたときに
遺言者の意志を守ります。

遺言執行者は未成年や破産者はなれないなど
一定要件はありますが資格などは不要で、基本的に誰でもなれます。

ただ、出来れば法律の専門家で
トラブルが起きたときでも対処出来る弁護士に依頼したほうが心強いです。
 

遺言書 書き方 法務局

また、このようにして自分で作った遺言書
法務局が安全に保管・管理をしてくれます。
 
遺言書書き方には、
自筆証書遺言(自分で遺言書を作成)、
公正証書遺言(公証人による遺言の作成)、
秘密証書遺言(自分で作成した遺言を公証役場で証明してもらう)
の3通りの方法があります。

令和2年7月10日より自筆証書遺言保管制度が施行され、
法務局が自筆証書遺言を保管し管理することができるようになったのです。

いままで自筆証書遺言は、
保管場所が相続人となる者のそば等で保管され、
遺言の内容が相続人により改ざんされるおそれがあり、
逆に遺言書自体がどこにあるのか相続人にわからず
発見されないといった問題点もありました。

そのような自筆証書遺言の問題点がこの制度により解消され、
遺言書法務局が安全に管理・保管し、
また遺言書がどこに保管してあるのか
容易に判断することができるようになりました。

また法務局に支払う手数料は3900円と安価であり、
国民が自筆証書遺言を用いて容易に遺言を残すことが可能となりました。
 


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相続人ようこ

数年前、大した準備もなく相続人になってしまいました。
そこから、見たくもないものも見ましたし、したくもないこともしました。
そんなあれこれを書いてみます。

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